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唐沢ゴルフ倶楽部 |
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| (約款の適用) 第 1 条 当倶楽部を利用される方は会員、非会員を問わず 本約款に従ってご利用いただくこととします。 (利用契約の成立) 第 2 条 当ゴルフ場に於いてプレーしようとする方は、当日 フロントに於いて所定の名簿に署名して下さい。それ により、当倶楽部は署名者の施設利用をお引受け することになります。 (利用の申込、予約金、違約金等) 第 3 条 プレーの申込みは原則として当倶楽部の予約規程に よりお申込みください。 申込みに際しては、予約金のお支払いを求めること があります。その取扱い及び違約の場合の手続きに ついては、予約規程に従って頂きます。 (利用の拒絶) 第 4 条 当ゴルフ場は次の場合には利用をおことわりするこ とがあります。 1 満員でスタート時間に余裕がないとき。 2 天災その他やむを得ない事情によりゴルフ場をクロ ーズするとき。 3 利用者が公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為 をなすおそれがあると認められるとき。 4 暴力団関係者 5 その他当ゴルフ場を利用されることが好ましくない 事由があるとき。 (休業日、開場時間等) 第 5 条 当ゴルフ場の休業日と各施設の開場時間及び利用 時間は当倶楽部の定めるところによります。 ただし、臨時的に変更することがあります。 (利用継続の拒絶) 第 6 条 当ゴルフ場は次の場合には利用の継続をおことわり することがあります。 1 利用者が公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為 があったとき。 2 当ゴルフ場に対して好ましくない行為があったとき。 3 天災その他やむを得ない事情により施設の利用がで きないとき。 4 その他本約款に違反したとき。 (金銭その他高価品) 第 7 条 金銭その他高価品については、貴重品ロッカーにお 預け頂くか所定の封筒に入れ記名封印してフロント にお預け頂かない限り当ゴルフ場は責任を負いませ ん。フロントにお預けの場合は引換証に署名のある 持参人に引換証と引換えにお返しします。 (携帯品、自動車) 第 8 条 携帯品や駐車場の自動車につきましても.盗難及び 損傷等の責任は負いません。 (ロッカーの鍵) 第 9 条 ロッカーの鍵は盗難防止のためご自身でお持ち下さ い。ロッカー内には貴重品や高価品をお入れになら ないで下さい。 (危険防止とエチケット・マナーの厳守) 第10条 ゴルフは時により危険を伴う場合がありますので、 プレーヤーはエチケット・マナーを守り、キャディ のアドバイスの如何にかかわらず自己の責任で プレ−して下さい。 (ティグランドにおける素振り) 第11条 素振りは打席又は特に指定された場所以外ではなさ らないで下さい。打者以外のプレーヤーはティグランド に立ち入らないで下さい。 |
(飛距離の確認) 第12条 先行組に対しては、後続組の打者はキャディのアドバ イスやフォアキャディの合図の如何にかかわらず、 自己の飛距離を自分で判断して先行組に打込まない よう打球して下さい。 (打者の前方に出ないこと) 第13条 同伴プレーヤーは、打者の前方には絶対に出ないで 下さい。 (隣接ホールへの打込み) 第14条 隣接ホールへの打込みは特に危険ですから、プレー ヤーは自己の飛距離、飛行方向について適切に判断 して慎重に打球して下さい。 隣接ホールに打込んだ場合には、そのホールのプレ ーヤーに合図をし、邪魔にならないよう打球するとと もに、自己の同伴プレーヤーにも充分気をつけて打球 して下さい。 (退 避) 第15条 後続組に対して打球させるときは、先行組のプレー ヤーは後続組の打者が打ち終わるまで安全な場所 に退避して下さい。 (ホールアウト後の退去) 第16条 ホールアウトした場合は直ちにグリーンを去り、後続 組の打球に対し安全な場所を通り次のホールに進ん で下さい。 (雷、地震など発生の場合) 第17条 電光電鳴があった場合や地震など緊急事態発生の 場合は、直ちにプレーを中止し、退避所等安全と思わ れる場所に退避して下さい。 (火気使用の禁止) 第18条 コース内やクラブハウス内の火気使用は所定場所以 外は禁止とします。マッチの燃え殻、煙草の吸い殻は 必ずよく消して灰皿にお入れ下さい。 (違背の場合の責任) 第19条 利用者が本約款に違背し第三者に障害等の事故を発 生させた場合及び自ら障害等の被害を受けた場合は、 当ゴルフ場は一切損害賠償等の責任は負いません。 (プレー終了後の用具等の確認) 第20条 利用者がプレーを終了した場合はクラブ等用具を点検 し、間違いがないか慎重に確認して下さい. 確認後はクラブ等用具の不足、傷等について当ゴルフ 場は責任を負いません。 (施設に損害を与えた場合) 第21条 利用者が事故又は過失により当ゴルフ場の施設に損 害を与えた場合はその損害額を支払って頂きます。 (施設内への持込品) 第22条 施設内に下記のものを持込むことをお断りいたします。 1 動物等ペット類 2 著しく悪臭を放つもの 3 銃砲刀剣類 4 発火・爆発のおそれのあるもの 5 騒音を発するもの 6 他人に迷惑を及ぼす恐れのあるもの (行為の禁止) 第23条 施設内で下記の行為はお断りいたします。 1 賭博その他風紀をみだす行為 2 物品販売・宣伝広告等の行為 3 利用者以外のコース内立入り (特に許可する場合は 除く) 4 他人に迷惑を及ぼし、又は不快感を与える行為 |
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| 以 上 | ||
| 1993.5. |